貨物自動車運送事業輸送安全規則第二条の八によって一般貨物自動車運送事業者は下記のような事項を毎事業年度の経過後100日以内に公表しなければなりません。
事業報告書と同じタイミングで公表すればいいのですね。
一 輸送の安全に関する基本的な方針
二 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
三 自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計
※事業用自動車(被けん引自動車を除く。) の数が300両以上の事業者は安全管理規程も定めなければなりませんが、ここでは特に触れません。
下記、自動車事故報告規則第二条に規定する事故の種別です。
自動車事故報告書を提出する必要のある事故に関する統計を取っておく必要があります。
とは言え、1年経過したときに自動車事故報告書の提出があればその件数を数え、なければゼロ件ということでよいわけです。
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事故の区分 |
事故の定義 |
第1号 |
転覆事故 |
自動車が路面より35度以上傾斜したもの(横転しなくても) |
転落事故 |
自動車が道路外に0.5m以上転落したもの |
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火災事故 |
自動車および積載物が火災したもの |
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踏切事故 |
自動車が踏切で電車と衝突・接触したもの |
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第2号 |
衝突事故 |
10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの |
第3号 |
死傷事故 |
死者および重傷者(※1)を生じたもの |
第4号 |
負傷事故 |
10人以上の負傷者を生じたもの |
第5号 |
危険物車両事故 |
危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が車両から飛散し、または漏えいしたもの |
第6号 |
コンテナ落下 |
自動車に積載されたコンテナが落下したもの |
第8号 |
飲酒等 |
酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの |
第9号 |
健康起因事故 |
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(運転できれば報告の必要なし) |
第10号 |
救護義務違反 |
救護義務違反 |
第11号 |
車両事故 |
原動機および動力伝達装置、車輪および車軸、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置、車枠および車体など自動車の装置の故障により、自動車が運転できなくなったもの(運転できれば報告の必要なし) |
第12号 |
車輪脱落、トレーラ分離 |
車輪の脱落、被牽引自動車(トレーラ)の分離を生じたもの(故障によるものに限る。) |
第13号 |
鉄道施設損傷 |
橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの |
第14号 |
交通障害 |
高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの |
第15号 |
その他 |
自動車事故発生の防止を図るために、国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
※1「重傷者」の定義
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14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の者 |
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上の者、および、14日以上病院に入院することを要する傷害 |
運輸安全マネジメントはこんな簡単なイメージで大丈夫ですので是非取り組んでみてください。
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