顧問をしてほしいというお話をよく戴きます。
しかし、
(1)顧問契約をしてもそこまで大変なことはしょっちゅう起きないから結局連絡しない
(2)基本的には事業報告書や増減車届という手続きというスポットのお仕事が多い
それは別料金でお受けする
(3)当事務所も電話で長時間ご相談を受けることができず十分なサービスを提供できない
(4)弁護士のように顧問契約をしないとスポットの仕事が受けられないわけでない
という理由から、当事務所も顧問契約には消極的でした。
しかし、頻繁にお付き合いさせていただいているお客様からは細かい質問やかゆいところをかいてほしいような小さな質問、その他気楽に質問したい、というニーズは多くありました。
そこで、当方も対応可能であり、お客様も気軽にご利用いただける、というマッチング作業をしたところ、
「緊急の要件でなければメールを使ってリーズナブルな価格で顧問ができる!」
と思い立ったわけです。
メールというのは本当に便利なものですよねー。
相手がつかまらなくても伝えることができるのです。
お互いに要点を整理できますし、記録も残ります。
運送事業者様があまり費用負担がかけずに普段ちょっとした疑問を解決できたらずいぶん安心して本業に打ち込めるのではないか、少しでもそのお役に立てれば嬉しいと思い、このサービスに至ったわけです。
「複数の運行管理者を選任している場合、死亡事故を起したら全員返納しなければいけないの?」
「補助者も運行管理者と同じ講習を受ける義務があるの?」
「事故を起こしてしまった。これは速報しなければいけないの?」
そういった日ごろ、ふと疑問に思うことをメールでいただければお答えいたします。
中には現行のルールでは白黒はっきりつかないところもあるかもしれませんが、その場合は可能な限りリスクが少ない方法をご提案致します。
料金 |
月額7000円(税別)※6カ月ごとのお支払い、更新です。 |
メールの回数 |
無制限です。ただし、必ずひとつのメールに対する回答が届いてから次のご質問・ご相談のメールをいただきます。 |
メール1通あたりの分量 |
文字数に制限はありませんが、1通のメールにはご質問・ご相談は3つまでとさせていただきます。 1つの文章でも複数の質問が含まれている場合は2つ、3つとカウントさせていただきます。 ですので、質問の文章はできるかぎり簡潔に、焦点をしぼってお願いします。 |
書類作成の相談 |
あくまで運送事業を日々行う中での運用面でのご相談に限りますので、書類作成は一切本サービスに含まれません。 運行管理者としてのルールなどはここに入ってくるでしょう。 報告書、届出書、認可申請書など通常当事務所で有料で行っている書類の書き方については一切サービスに含まれません。 運送事業に関わらない民間同士のトラブル(運賃未払い等)の内容証明作成などもご相談には乗れません。 手紙レベルであればご相談に応じます。 |
電話・対面対応 |
電話・対面対応はこのサービスの中では一切致しません。 電話・対面による相談サービスは現在準備中です。 (基本料金2万円(税別)。1時間まで) |
行政書士鈴木事務所は、
当社調べ、家系らーめんNo.1!!横浜市港南区丸山台の「はま家」です。お店の人も超感じが良い人です!!