最近、中部運輸局の愛知運輸支局での一般貨物自動車運送事業新規許可について調べることがあったので中部運輸局と愛知運輸支局に確認しました。
関東とずいぶん異なるところもあるのですが、もしかしたらこういうところも違うのかな?というところもあわせて確認しました。
自分の管轄で慣れている行政書士は、いろいろと気を付けておかないと逆に痛い目に会いそうなので共有しようと思い、掲載します。
===中部運輸局に確認===
営業所や車庫の写真が必要か?
→必要。 ただし、枚数の決まりはない。外観、内観がわかる程度でよい。
5m以内に交差点、曲がり角、急坂があると記載するようにある。これが車庫の必要要件なのか?(事業施設概要及び付近の状況を記載した書類という様式)
→必ずこの要件をクリアしなければ許可・認可をしないというわけではない。しかし、厳密にはこのような法令があるので違反している場所には許可・認可をおろさないこともあるし、入口の場所を変えたり、入口の幅を変えたり、必要な措置を取ってもらうこともないこともない。
運行管理者等、申請書上「確保予定」の定義 「確保」は雇っていないけど資格は持っている人 「確保予定」は雇う予定はあるけど資格は持っていない人 などという厳密な定義があるのか? 公示には普通の感覚通り「雇っているかいないか」で判断されているが。
→公示通り。雇っているかどうかで判断。
運行管理者は運転者を兼任できないか。運行管理者が2人、補助者を使ってすべての対面点呼ができれば可か?
→兼任できないわけではない。補助者使ってということであれば問題ない。
幅員が足りない場合、道路管理者から認定などでOKとればOKか?(関東はOK)
→OK
流動資産には売掛金は含まれるか?含まれないとしたら預金以外になにが含まれるのか?
→基本は入れません。どうしてもだったら売掛金の余地はある。関東よりは厳しそう。(筆者談:あの話しぶりは不可能ではないけど、試算表損益計算書だけではきっとダメで、契約書や請求書等の疎明書類を求められそうな気がします。 )
営業所車庫併設でない場合の移動手段は「自動車」でいいのか?関東は自家用自動車でないといけないのだけど。
→そういわれれば自家用車でないとおかしい気がする、と担当者の人が言っていました。
(筆者談:「自動車」と書けば「じゃぁドライバーが日常点検をして、事業用自動車で営業所まで行くということもありえる。そうなると点呼の前に”事業用自動車”を運転しているということになってしまう・・・」ということになります。細かいところではありますが。)
運行管理者就任の承諾書は必須か?
→必要。
整備管理者就任の承諾書は必須か?
→必要。
愛知は許可の前に運行管理者資格者証を提出しないと許可されないのか。
→必要。資格者証がないと許可されない。
愛知は2回目の残高証明はもしかして日付指定だったりするか?
→○日以降。○週間以内という指示あり。
愛知は許可書交付前に連絡書発行はできないのか?
→可能。
許可後に車両の変更が生じてしまったらどうすればよいか?(関東は運輸開始前の変更届だけど)
→理由書という書式。添付書類ややり方、新旧対照表は関東と同じ。
残高証明は申請時から減っても領収書あればいい場合があるか確認
→ダメ 。そのような例外的な取り扱いはない。
運賃設定届の適用する地域は全国でいいか?愛知県など都道府県に閉じないといけないか?
→全国で良い。 (筆者談:というか、都道府県ごとに個別の料金体制なのであればそのように提出すればいいが、愛知県だけで届け出たら、他の都道府県について「未届」状態になってしまう。)
愛知運輸支局様式に「車両制限令による証明願」というものがあるが、これは各自治体の様式ではなくこの運輸支局様式を使う必要があるのか?
→必要ない。普通に幅員証明出ればそっちでよい。
車庫の公図は必須か?
→「車両制限令による証明願」を使って自治体に申請するのであれば公図必要だが、運輸局担当の人も「これはどういうときに必要なのかわからない・・・」と言っていた。あまり使わないようだ。
===愛知運輸支局に確認===
愛知運輸支局には運賃表がHPにあるのか?
→ ない。許可証交付式の際、紙ベースではくれるとのこと。
営業所や車庫の写真が必要か調べる
→必要(ちょっとお願いベースらしいが)。全体がわかるようであれば何枚でもよい。
許可書がなくても許可出たらすぐに連絡書発行までいけるか?
→YES
整備管理者の実務経験は、白ナンバー自社車両の整備でもいいのか(神奈川と愛知に確認)
→神奈川も愛知も一緒。緑・白は関係ないけど”整備管理者がいる事業者にて、整備管理者のもと”、実務をしていた、ということがなんとなくの感覚としてはあるとのこと。
実務経験を積んだ会社が廃業しているときはどうすればいいのか(元社長に証明してもらうなど)(神奈川と愛知に確認)
→神奈川も愛知も一緒。元社長であれば個人の印鑑でOKとのこと。
===幅員証明についての扱い。たとえば名古屋市===
愛知県内の幅員証明は車両が通れることの証明か?幅員だけの証明としては出ないのか?
→名古屋市の幅員証明は横浜と同様。だから幅員としての証明だということ。
行政書士鈴木事務所は、
当社調べ、家系らーめんNo.1!!横浜市港南区丸山台の「はま家」です。お店の人も超感じが良い人です!!