「自家用貨物自動車の使用禁止及び附帯命令書」

今はもうありませんが、昔の時代にはこんなことがありました。

大体の事業者さんは白ナンバーでトラック事業をしていて、そこから苦労して緑ナンバーの免許を取るわけです。

白ナンバー時代は当然”違法行為”をしていたわけです。

だから許可をとってすぐに車をとめられます(ナンバーをとられます)。

そんな時代がありました。

以下、その文書を記載します。

(以下は、平成5年の文書です。まだ”陸運支局”という名称で、池辺町も都筑区ではなく緑区だった時代ですね)

○○会社殿

 

関東運輸局神奈川陸運支局長 ○○

 

自家用貨物自動車の使用禁止及び附帯命令書

 

貴殿は、貨物自動車運送事業法第3条の規定に違反したので、道路運送法第81条第1項第2号の規定に基づき、下記のとおり自家用貨物自動車の使用を禁止する。

なお、この処分に伴い、道路運送法第81条第3項において準用する同法第41条第1項の規定に基づき使用禁止期間中下記自動車の自動車検査証を返納し、自動車登録番号標及び封印を取りはずしたうえ、その前面及び後面の自動車登録番号標の領置を受けることを命ずる。

 

 

1.使用を禁止する自動車及び使用禁止期間

登録番号  車台番号  使用禁止する期間(30日間)

 

2.当該自動車の自動車検査証を返納し、及び自動車登録番号標の領置を受くべき日時、場所

日時 平成  年  月  日   時

場所 関東運輸局神奈川陸運支局 貨物課

   住所 神奈川県横浜市緑区池辺町3540

   電話番号 045(939)6802

(注意)

1.この命令及び処分に違反したものは、道路運送法第98条及び同法第100条の規定により処罰されることがあります。

2.自動車検査証を返納し、かつ自動車登録番号標の領置を受けなければ、命令に応じたことになりません。

3.この処分に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づきこの処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面で関東運輸局長に対し審査請求することができます。

 

 

 

 

 

 

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