もう業界ではあたりまえのルールですが、資料としてきっとネットでは探しづらいと思うので、私が国土交通省からもらったものをパソコンで入力したものを公開します。
一 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業
・・・割愛
二 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第13条第1項に規定する第2種貨物利用運送事業
運輸大臣が定める地域 |
運輸大臣が定める距離 |
一 東京都(特別区に限る。)神奈川県(横浜市及び川崎市に限る。) | 20キロメートル |
二 (前略) 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(特別区を除く。) 神奈川県(横浜市及び川崎市を除く) 山梨県 (後略) |
10キロメートル |
他、北海道などもありますが割愛
附則
この告示は、平成3年7月1日から施行する。
貨物軽自動車(黒ナンバー)の場合はここでのぞかれているので2キロメートルのままなのですね。
>>「運送事業法に関するもろもろ資料・まとめページ」トップページに戻る
行政書士鈴木事務所は、
当社調べ、家系らーめんNo.1!!横浜市港南区丸山台の「はま家」です。お店の人も超感じが良い人です!!