一般貨物専用の運転免許証区分を作ったら

タクシーなどには二種免許が必要で、普通免許に比べると難易度も難しいですし、それを維持するのも大変です。

トラックでモノを運ぶ、現代にはなくてはならないインフラとなった運送事業でもそのような資格があってもいいのではないでしょうか。

ただ、今まで普通の免許で行っていたので全体的に新しくするのはナンセンスです。

ですのでこういうメリットをつけるのです。

 

一般貨物専用免許を持つ人は日雇いで運転者として選任できる

今のルールだと日雇いの人を営業ナンバーのトラック運転者として使うことはできません。

そりゃぁ、会社の大事な仕事を日雇いという薄い関係の人に任せるのは私も賛同できません。

ですが、特別な訓練を受けた人は日雇いでも大丈夫なようにするのです。

こうすることで、日常的に行われているナンバー貸しをちゃんと排除するのです。

だってナンバー貸しで仕事をしている人もやはり中期的に考えるとあまりその人自身のためにもなりません。

・運転免許を1年ごとの更新制にして、そのときに運送事業帳簿(日報、点呼、タコメータ等)をチェックする。

・毎年研修を受けないといけない(これは交通共済の安全運転研修など既存のものでいいと思います。余計な天下り先は作りません)

・許可業者自体もオプションの利用運送のように運輸支局にそのような運転者を届け出るように義務付ける。しかも利用運送の外注会社のように追加しても届け出ないということは許されず、しっかり運輸支局に届け出る人だけしか使ってはいけません。

・その他の対面点呼などはすべて常時選任運転者と同等の扱い。最低賃金も当然適用される。(償却性個人事業主ではなくあくまで直接雇用従業員=労働法の最低賃金が適用される)

・法令の整備的には現在の常時選任運転者の箇所にこの条項を付け加えます。運送事業法の方でも事業形態として付け加えます(特別運転者利用)。

 

このようなシステムにすることで、運送事業者も特別運転者も双方に利益があり、またより法令順守も担保される「特別運転者利用」制度というのはいかがでしょうか。

 

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