細かくは後に記載の文章を読んでください。
以前に記載した内容についてはコチラを参考にしてください。
今回は労働時間が著しく違反している場合の話を詳しくします。
基準には「著しく」とありますが、それはどのくらいかと言うと
・未遵守が1ヶ月間で計31件以上あった運転者が3名以上確認される
かつ、
・過半数の運転者について告示に規定する拘束時間の未遵守が確認された場合
です。
要するにほとんどが違反な場合、ということです。
ちなみにこの基準の大きなところは
・拘束時間基本13時間、週に2日までは16時間までOK
・4時間運転ごとに30分休息入れる(労働基準法でいう完全な休憩時間でなくて良いです。車を運転しない荷卸しなどでもよいです。30分は10分以上であれば分割しても大丈夫です。
・仕事と仕事の間は8時間以上完全な休憩時間としなければならない。
くらいでしょうか。
詳しくは「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」をご参照ください。
平成25年11月1日から施行の行政処分
<貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について>
5 事業停止処分
(1)次の①から⑧までのいずれかに該当する場合(6(1)④に該当する場合を除
く。)において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止
処分を行うものとする。ただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合の
事業の停止期間(以下「事業停止期間」という。)は、合わせて30日間とする。
また、許可の取消処分を行う場合は、事業停止処分は、行わないものとする(以
下同じ。)。
① 法第17条第1項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自
動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平
成13年国土交通省告示第1365号)が、著しく遵守されていない場合
② 法第17条第3項に基づく安全規則第7条第1項から第3項までの規定に違
反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
③ 法第17条第3項に基づく安全規則第13条の規定に違反して、営業所に配
置している全ての事業用自動車について、道路運送車両法(昭和26年法律第
185号。以下「車両法」という。)第48条第1項に規定する定期点検整備を
全く実施していない場合
④ 法第17条第3項に基づく安全規則第13条の規定に違反して、車両法第5
0条第1項に規定する整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
⑤ 法第18条第1項の規定に違反して、運行管理者が全く不在(選任なし)の
場合
⑥ 法第27条第1項の規定に違反して、名義を他人に利用させていた場合
⑦ 法第27条第2項の規定に違反して、事業の貸渡し等を行っていた場合
⑧ 法第60条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質
問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合
<貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて>
5 局長通達5事業停止処分関係
(1)局長通達5の事業停止処分を行う場合は、事前に本省自動車局安全政策課及び
貨物課に連絡するものとする。
(2)局長通達5(1)①の「著しく遵守されていない」とは、事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号。
以下「告示」という。)の未遵守が1ヶ月間で計31件以上あった運転者が3名
以上確認され、かつ、過半数の運転者について告示に規定する拘束時間の未遵守
が確認された場合をいう。
(3)局長通達5(1)②の「点呼を全く実施していない」とは、事業用自動車の日
常点検の実施又は確認の報告、酒気帯びの有無及び健康状態の確認並びに事業用
自動車、道路及び運行状況の報告等乗務前及び乗務後の点呼並びに乗務前及び乗
務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務における当該乗務の途中に
おける点呼において実施すべき点呼項目が全く実施されていない場合をいう。
(4)局長通達5(1)④の「整備管理者が全く不在(選任なし)」とは、監査時に
おいて、特段の理由(整備管理者の急死、急病等)もなく選任を怠っていた場合
をいう。
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