5両未満の事業者様も運行管理者の選任義務となりました

とうとう始まってしまいました。

とは言え、霊柩事業者や一般廃棄物事業者など一部の事業者様は対象外です。

>>通達へのリンクです

 

今まで、5両未満の事業者様は運行管理者と整備管理者の選任義務がなかったので、コストの面からか両方を解任してしまっている会社さんも少なからずいたのではないでしょうか。

でもこの公示により、平成26年4月30日までに運行管理者を選任しないと「監査等を実施の上、厳正に対処すること」という扱いになります。

監査が来ると最低限想定されるのは、

・運行管理者選任義務違反 40日車

・運行管理者研修受講義務違反 10日車、20日車

・運行管理者選任見届 10日車

・点呼実施義務違反 30日車

・点呼記録義務違反 20日車

・日報記載事項の不備 10日車(運行管理者のチェックなし)

と、これくらいは来るのではないでしょうか。

で、ほかにもいろいろと”厳正に対処”となるので、

・社会保険労働保険加入義務違反 10日車、30日車

などなど。

 

ですので、なんとか来年(平成26年)の4月30日までに運行管理者を選任してください!!

運行管理者になるには普通は運行管理者国家試験に合格しなければなりません。

受験するには

・運行の管理に関する実務経験1年以上

・基礎講習を受講すること

のいずれかを満たしていなければなりません。

基礎講習を受けるのであれば、とりあえずお近くのトラック協会に連絡してください。

 

受験の申し込みは下記のホームページから行ってください。

公益財団法人 運行管理者試験センター

試験は平成25年8月25日(申込みは5月24日~6月14日)と平成26年3月2日(申込みは11月22日~12月13日)の2回です。

 

ちなみに通達の中にある”急便輸送”とは下記のようなものです。

石川運輸支局長から石川県内運送事業者に出ている文書によると、「他人の委託を受けて物品の購入又は金銭債権の取り立て等を行うことにより、報酬を受領することを業として行ういわゆる急便業者」とあるので買い物代行とかそのような類のものと思われます。

 

 

 

 

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