車両制限令について(一般貨物自動車運送事業)

前面道路幅員の幅は車両の幅より大きければよい、、、というわけではありません。

たしかに現実問題としては、車両の幅より大きければ自動車は通行できますが、さまざまな規制によって通ってはいけない場合があるのです。

一般貨物自動車運送事業の許認可審査の際、主に検討されるのが”車両制限令”という法令です。

この種別は幅員証明に記載されている場合もありますが、記載されていないことも多いです。

その際は、道路管理者に直接確認してください。

もし車両制限令の指定がない道路だと言われたら
「ではここの道路は幅何メートルまでの車両が通行できますか?」
と確認しましょう。

もし、

「どうしてもここの車庫を借りたいけど道路幅員が足りなくて困っている!」

という場合はご相談ください。(相談有料、手続き有料)

車両制限令の道路の種類

車両制限令で規制する道路には大きく2種類あります。

市街地の道路 車両制限令第5条
市街地区域外の道路 車両制限令第6条

 

市街地の方が交通量が多いので当然規制は厳しくなりますね。

では基準が厳しい順に並べて細かく解説していきます。

<車両制限令第5条第3項 (通常道路)>

・通行可能車両幅 : (車道幅員 - 1.5m) ÷ 2

 

車両制限令第5条第3項通常道路の図

 

<車両制限令第5条第3項 (一方通行の道路)>

・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 1m

車両制限令第5条第3項一方通行の道路の図

<車両制限令第5条第2項>

・通行可能車両幅 : (車道幅員 - 0.5m) ÷ 2

車両制限令第5条第2項道路の図

 

<車両制限令第5条第1項>

・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 0.5m

車両制限令第5条第1項道路の図

 

<車両制限令第6条第2項>

・通行可能車両幅 : 車道幅員 ÷ 2

車両制限令第6条第2項道路の図

 

<車両制限令第6条第1項>

・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 0.5m

車両制限令第6条第1項道路の図

 

もっと細かいお話(車道の定義、路肩の定義、幅員証明の定義)

<車道>

専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。

<路肩>

道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。

車両制限令の抜粋

(幅の制限)
第五条  市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。
3  市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条  市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
2  市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

 

 

 

 

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