ダンプのゼッケンは運ぶものや取得している許可業種によって下記のように付与されます。
種別の解説 |
|||
一般貨物運送事業 | 営 |
採石業 | 石 |
砕石業 | 砕 |
砂利採取業 | 砂 |
砂利販売業 | 販 |
建設業 | 建 |
その他(レンタカー、産廃業等) | 他 |
そもそも緑ナンバーでない車もお客さんまわりとか普通に仕事で使うのに、一般貨物自動車運送事業だけが「営業ナンバー」というのが違和感がありますよね。
(タクシー、バスのことを「営業ナンバー」とよく言うかはわかりませんが、やはり「営業ナンバー」と言ったらふつうは一般貨物自動車運送事業のことではないでしょうか)
ダンプという車両はまさに「モノを運んでなんぼ」の車両ですよね。
厳密に言えば、ダンプも土砂やガレキなどを一度自分の所有物にすれば自己の荷物なので一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。
ミキサー車もほとんど同じ道理の中にあると思います。
本当は車検用のキャリアカーもグレーと言えばグレーなのですが。。
さて、脱線しました、話をダンプに戻します。
ダンプではあきらかにお金をもらって他人のモノを運んでいます。
その運ぶものがゴミ(価値のないもの)であれば産業廃棄物収集運搬業であったり一般廃棄物収集運搬業だったりを取得すべきでしょうが、いくらかでも値段のつくものを運ぶのであればそれは立派な一般貨物自動車運送事業にあたります。
そもそも産廃の収集運搬だったら一般貨物自動車運送事業の許可が不要で、他人のモノを有償で運んでも問題ないよ、という明確な決まりはないと思うのです。(少なくとも私は知りません)
普通に考えたらどう考えてもダンプは一般貨物自動車運送事業になります。
でも、白ナンバーでの上記のゼッケン種別を設定しているということ自体、白ナンバーで上記のモノについては有償で運んでもいいよ、と言っているようにも思えます。
だからゼネコンなどコンプライアンスに厳しい現場に入るときは緑ナンバーの車両でないといけない、という話がでるわけですね。
でも白ナンバーのダンプが多いのは周知の事実です。
結局結論は出ませんが、行政の縦割りによるところは大きいのではないでしょうか。
いつどっちかに転んだら、上記の白ナンバーダンプも貨物自動車運送事業法違反を指摘されてもまったくおかしくはないわけです。
時流によってそのあたりはゆらゆらと動いていくのでしょうね。
本当はマジメに営業ナンバーを取得したダンプ事業者様が、貨物自動車運送事業法で規定されている日報や点呼表、運転者台帳、運行管理者研修などをマジメに実施している負担を抱える横で白ナンバーの人が同じ扱いを受けているというような”不公平”があるのはおかしいと思います。
行政は、どのように許可規制をしてもいいのですが、「正直者がバカを見る」制度だけは敷かないようにしてほしいものです。
行政書士鈴木事務所は、
当社調べ、家系らーめんNo.1!!横浜市港南区丸山台の「はま家」です。お店の人も超感じが良い人です!!