改正指導教育が施行(平成29年3月12日)のまとめ

平成29年3月12日に貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針改正版が施行されましたね。

 

一般運転者指導教育にて、大きな改正点は

「安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法」

が指導必要項目12番目として追加されました。

 

次にそれぞれの項目で追加されたものを列挙します。

・トラックを運転する場合の心構え

 交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる

・トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項

 規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それを怠ったことによる事故が発生した際に事業者及び運転者が受ける罰則、処分及び措置及び交通事故が加害者等に与える心理的影響を説明することにより確認させる

・トラックの構造上の特性

 トレーラを運転する際に留意すべき事項及び貨物の特性を理解した運転を理解させる。トレーラにより、コンテナを運搬する事業者にあっては、コンテナロックの重要性を理解させる

・貨物の正しい積載方法

 軸重違反を防止するための積載方法を理解させる

・過積載の危険性

 法令に基づき荷主が遵守すべき事項、運転者等が受ける過積載に対する罰則、処分及び措置を理解させる

・危険物を運搬する場合に留意すべき事項

 該当する事業者にあってはタンクローリーを運転する際に留意すべき事項を指導する

 危険物に該当する貨物および運搬前の安全確認について理解させる

・適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

 追加なし

・危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法

 注意喚起手法として指差呼称及び安全呼称を活用する。降雪が運転に与える影響、緊急時における適切な対応を理解させる

・運転者の運転適性に応じた安全運転

 適性診断の結果に基づく個々の運転者の運動行動の特性を自覚させる

・交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

 医薬品の使用等による眠気及び飲酒の生理的要因による事故の可能性を理解させる
 規定に基づき運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準を理解させる

・健康管理の重要性

 ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理の重要性を理解させる

 

また、初任運転者特別指導については

・指導については一般的な指導及び監督内容(上述12項目)を実施(今までは5項目。1~4番目を6時間、5番目の運転実技は時間の規定なし。)

・その内容について座学および実車を用いることにより15時間以上実施(今までは成就の通り座学のみ6時間以上でした)

 ※積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導

・実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導(20時間以上)

と改正・追加となりました。

 

実車使用指導教育については下記のような通達も出ています。

(1)指導監督指針第22(2)②の「添乗等により指導する」とは、原則として、添乗により安全運転の実技を実 施することを指し、安全運転の実技を実施するための場所を有する外部の専門的機関を活用する場合にあっては、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により運転者の運転状況を確認し、指導することができることとする。(第10条第9項)

 

(2)指導監督指針第2章2()②の趣旨は、一般貨物自動車運送事業者等において、運行の安全の確保に必要な実技に関する指導の徹底を期するものであり、したがって、一般貨物自動車運送事業者等は、運転者の技量を見極めつつ、運行の安全の確保に支障がないと認められるまで当該運転者に対して指導を継続して実施する必要があり、20時間の実施では必ずしも十分ではないことに留意しなければならない。(第10条第10項)

 

(3)指導監督指針第2章3()②の規定に基づく指導の実施時期については、「やむを得ない事情がある場合」のほか、添乗による安全運転の実技により、一般貨物自動車運送事業者等が安全な運転に必要な技能を備えていると判断した運転者に対しては、その後の添乗による安全運転の実技に限り、乗務を開始した後1か月以内に指導を実施しても差し支えない。(第10条第11項)

 

これらは適性診断とはまったく別のものです。(その点は今回の改正とは関係なく以前から同様ですが)

NASVAの適性診断を受けたからと言って、こちらは別に実施しなければなりません。

お気を付けて下さい。

 

教育に役立つテキスト

国土交通省自動車交通局自動車総合安全情報HP

 

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