平成29年6月6日日経新聞一面にもまた掲載されていましたね。
施行日は平成29年7月1日だそうです。
(1)乗務等の記録(第8条関係)
トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時等
について記録し、1年間保存しなければならない。
(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。
標準約款も変わる予定ですし、ここで日報記載も義務になります。
業界的に、まだ大手ですが運賃値上げを実行しています。
「適正」な運賃になっていき、運送業界がもっともっと就職希望の人が増えるような世の中になるとよいですよね!
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